にへい社会保険労務士事務所

障害年金

障害年金

About

障害年金は、公的年金のひとつで、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

この制度は、国の保険制度なので、20歳以上の皆さんは加入する事になっています。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金は、請求手続きをしないと支給されません。

障害年金制度を知らずに、請求していなかったという方はたくさんいらっしゃいます。

制度をしっていても手続きが難しいため、途中で諦めてしまう方もいます。

病気やケガで生活や仕事に制限がされている方は、専門家である社会保険労務士にご相談をしてみてください。

(請求:原則20歳~64歳まで)

重要用語

Point1

初診日

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関の診察を受けた日

認定日

障害状態を定める日。初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定も含む)には、その日をいう。

障害年金の種類

Point2

障害年金には大きく分けて3種類があります。
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が決まります。

障害年金の種類

障害基礎年金

  • 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
  • (年金制度に加入する前の)20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある方で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金

初診日において、民間企業などが加入する厚生年金の被保険者であった場合

障害共済年金
※平成27年10月1日から被用者年金の一元化により、障害厚生年金となりました。

初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

貰える年金額

Point3

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が異なります

障害基礎年金

障害基礎年金(令和4年度)

1級

777,800×1.25=972,250円
(子の加算がある場合はさらに加算額あり)

2級

777,800円(子の加算がある場合はさらに加算あり)

※障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。

子の加算額(令和4年度)

1人目・2人目の子

(1人につき)223,800円

3人目以降の子

(1人につき)74,600円

※子の加算額に該当する子は、次の者に限ります。

  • 18歳の年度末(高校を卒業する年齢)までの子
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳の誕生日に属する月までの子

障害厚生年金

障害厚生年金(令和4年度)

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)

3級

報酬比例の年金額(最低保障額 583,400円)

障害手当金(一時金)

報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,166,800円)

配偶者の加算額(令和4年度)

配偶者の加算額

223,800円

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は2級の1.25倍です。
尚、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうことがあります。そのため、加入月数が300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

社会保険労務士に
申請代行を依頼するメリット

Point4

障害基礎年金

メリット①
煩雑な作業を専門家に依頼するので、ストレスがかからない

社労士に申請手続きの代行を依頼すれば、自身で申請する場合に想定される下記のデメリットを解消できることがひとつ目のメリットです。
《自身で申請する場合に想定されるデメリット》
障害年金の申請は、年金事務所などでも手続き方法を教えてくれますので、時間をかけて調べながら、ご自身で請求することも可能です。
ただし、申請はできますが、「障害年金が認められるか」、「もらえる年金の額が多いか少ないか」は別問題となります。
一般的に3~5回程度、年金事務所に通い細かな書類を自分で記入し、医療機関に3~5回程度通い、証明書の取得や役所での住民票、戸籍謄本取得などの手続きをします。
全ての書類を準備して年金事務所に提出しますと、診断書の記載漏れがないか、前回の相談で年金事務所に伝えた初診日と診断書に記載された内容に矛盾がないか、診断書の現症日の日付が間違っていないか等を細かにチェックされます。
この段階で記載の漏れ・誤りが発見される場合が多々あります。そうしますと、診断書の訂正や他の資料を追加で提出するよう求められます。
障害年金の手続きは簡単ではありません。
ご自身での手続きの場合、申請が通り受理された後で審査があり、結果、支給されない事も少なからず起きているのが現状です。
以上のように、障害年金は自身で申請する場合、相当の根気、時間と手間をかけなければ、申請書類の受理まで至らないことも多く、とてもストレスの大きい手続きです。

メリット②
不支給の可能性を最小限にする事ができる。

社労士に依頼される方の中には、自分で申請していたが難し過ぎて途中から社労士に依頼されるケースもあります。
これは申請や手続きを難しくする事も想定されるので、出来るだけ最初から社会保険労務士に依頼されることをお勧め致します。

給付対象の傷病名

Point5

障害年金というと、障害者手帳の交付を受けていないと受給できないと勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
「うつ病」等の精神疾患や「がん」等の内部疾患では受給できないと思われる場合も多いようです。
しかし、障害年金の対象になる病気やケガについては特に限定されていません。
また、傷病によっては働いていても対象になります。
障害年金の対象となる傷病の一部についてご紹介していますのでご覧ください。

内障、緑内障、眼球萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、脳梗塞後の半盲

聴覚

感音性難聴、メニエール病、薬物障害による内耳障害、 頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、突発性難聴

鼻腔機能
咀嚼・嚥下機能
言語機能

外傷性鼻疾患、喉頭摘出術後後遺症、上下顎欠損

肢体

上肢又は下肢の離断又は切断障害、脳卒中、関節リウマチ、脊椎損傷、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー、寝たきり状態

精神

うつ病、統合失調症、双極性障害、てんかん、高次脳機能障害、 若年性認知症、知的障害、発達障害

呼吸器疾患

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺気腫

循環器疾患

狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、大動脈解離、悪性高血圧、高血圧性心疾患、心筋症

腎疾患 肝疾患 糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、肝癌、肝炎、糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症

血液・造血器 その他

白血病、HIV、潰瘍性大腸炎、がん全般、難病など

※ 新膀胱・人工肛門・人工関節、人工透析、人工弁、ペースメーカーなども対象です。

officeにへいの特徴

Point6

特徴1女性スタッフがサポートします。

当事務所は産業カウンセラー資格を持った女性の社会保険労務士と、女性スタッフが対応致します。
自分の障害について他人に話すことは抵抗があるかと思います。
当事務所では、なるべく緊張せずにリラックスしてお話いただけるよう心掛けています。

特徴2お客様に負担のないサポート体制。

障害年金の申請は、お客様の障害の状態、これまでの年金加入記録によって対応がお一人お一人異なります。また、障害年金の受給要件の確認、書類の作成、必要書類の入手などかなり複雑です。お客様お一人お一人に合わせ、お客様が迷うことがないように、状況に合わせてアドバイスをいたします。

特徴3初回ご相談は無料です。

「自分が障害年金の基準に該当するのかわからない」という方は、年金が受け取れる可能性があるかどうかの確認だけでも結構です。
相談は事務所にお越しいただく他に、ご相談者様のご都合に合わせて対応させて頂いております。
あらかじめご予約頂ければ営業時間外や休日でも対応致します。
まずはお気軽にお問合せください。

特徴4適正な報酬、料金です。

当事務所は、申請代行の委託契約時に、着手金2万円(消費税別)をいただいております。
着手金以外は成果報酬制ですので、お客様からの持ち出しはございません。
※遠方への出張旅費および立替金は除きます。
無料相談で納得して頂いた場合のみのご契約となり、無理にご契約を求める事等は一切ございません。
完全成果報酬制で、障害年金の支給が決定された場合に料金を請求させていただきます。
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご活用ください。